家を買ったらかかる税金、売ったらかかる税金|いくら? かからないのは?

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家を購入してから4回目の春が来ました。春といえば「桜」や「出会い」、「花粉症」などさまざまなものが思い浮かびますよね。これらに加えて、住宅を持っている人が忘れてはいけないものがあります。「固定資産税」の通知書です。これが若干、憂鬱なんですよね笑

今回は、事前の心構えになるように、家に関わる税金について紹介します。

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購入するときにかかるお金

登記費用

家は買った時点で税金がかかるものです。まずは住宅購入時の手順から整理してみましょう。家を購入すると所有権を自分の名義で登記する必要があります。……といっても登記を自分でするのは一般の人にはほとんど不可能なので、司法書士の先生にお願いすることになるでしょう。銀行で住宅ローンを組む場合には、抵当権設定の登記もおこなうことになります。買主である僕たちは、この登記費用を司法書士の先生に支払うことになります。このなかに含まれるのが、「登録免許税」です。

一般的に3000万円の新築住宅を購入すると、約30万円の登記費用がかかると考えておけば問題ないでしょう。このなかには、登録免許税のほかに司法書士の先生のギャランティも含まれています。ちなみに登録免許税は、税務署の不動産評価額によって算出されます。価格の高い不動産を購入するほど、税金も高くなっていくので注意してください。

不動産取得税

「不動産取得税」は、家などの不動産を買っただけで払わなければいけなくなる税金です。登記簿のうえでの所有権が変わったことが確認されてからの作業になるため、家の引き渡しから4~5か月後に通知がきます。

家を購入した人としては、不動産取得税を支払わなければならないことを完全に忘れてしまっていることが多いため、“突然”通知される税金に驚くことになります。「忘れたころにやってくる税金がある」と覚えておけば、その分のお金を用意しておけますね。ちなみに、不動産取得税の正確な金額は、仲介業者に頼めば算出してくれると思います。

家を持っているだけでかかるお金

家を持っていると毎年かかる税金があります。それが「固定資産税」と「都市計画税」です。毎年4月ごろに自治体から通知されるもので、家を購入してから2~3年経ってしまえば「ああ、今年もきたか」程度の感覚になります。

僕の家は約3000万円でしたが、毎年約10万円がかかっています。ただし、初年度から昨年までは新築住宅の減税措置が適用されてやや優遇されていました。今年からは適用外となってしまい、昨年よりも一気に4万円弱高くなってしまいました。いままで得していたということはわかっているのですが、支払う税金が多くなるとやはり損した気分になってくるものです笑 あらかじめ減税適用前の金額を計算しておくと、心の準備ができると思います。
(※減税措置については、別の記事で詳しく説明します)

ちなみに、家の引き渡しを受ける前の所有佐は売主です。固定資産税や都市計画税を払っており、売買契約によって所有権が僕たちに移るときに日割り精算します。

家を売ったときにかかる税金

将来、なんらかの理由で家を売ることがあるかもしれません。このときには、「不動産譲渡所得税」がかかります。ただ、これは不動産を売って利益が出た場合にのみ必要な税金です。以下のような場合は課税されません。

・購入金額:3000万円
・売却金額:2000万円

この場合は1000万円の売却損が出ているので、不動産譲渡所得税はかからないことになります。では、以下の場合はどうでしょうか。

・購入金額:3000万円
・売却金額:3200万円
・購入時&売却時にかかった諸経費:200万円

仲介手数料などの諸費用は売却金額から差し引かれますので、実はこの場合も課税されません。また、僕たちのような個人が家を売った場合には、特別控除の特例(非課税枠)があるので、課税されないことが多いようです。

不動産コンサルタントの長谷川高さんは、著書「家を買いたくなったら」にこう書いています。

私が不動産会社に就職したときに、上司から言われた一言を今でもよく覚えています。それは、

「税金を制する者が不動産を制する」

という言葉です。


新版 家を買いたくなったら

僕たち個人にとっては「不動産を制する」という表現は大げさだと思いますが、購入前に税金について知っておけば「こんなにかかるの!?」と驚いてしまうことはなくなります。僕が家を購入して3年半ぐらい経ちましたが、改めて考えると家の購入には本当にお金がかかりますね……!

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