正常分娩と異常分娩の違いは? その意味を知っていれば慌てずに済む【第17回】

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こんにちは、カオリンです!

前回は私の出産体験記(30時間以上かかった難産)をお伝えしました。最終的に吸引分娩となったわけですが、今回は正常分娩と異常分娩の違いについて、体験したことをもとに書いてみたいと思います。

異常分娩とはなにかを何も知らないまま出産を迎え、その結果少なからずショックを受けることとなりました。これから出産を控えている方は、少しでも知識を頭の片隅に置いておくといいかもしれません!

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正常分娩と異常分娩の違いとは

ご存知の方も多いと思いますが、分娩方法の種類は大きく2つに分けられます。自然出産に近い正常分娩と、医療行為の介入を要する異常分娩です。

正直、私は自分が出産するまで異常分娩という言葉を詳しく知りませんでした。知っていたのは経腟分娩と帝王切開の違いくらい。なので、帝王切開ではない私は当然、「経膣分娩のフツーに正常な出産」(漠然としたイメージの「正常な出産」です笑)を迎えるものだと思っていました。

しかし、いざ出産が始まってみると微弱陣痛でお産が進まず、陣痛促進剤だ、吸引だ……と医療の助けを借りることとなりました。

それでも、経膣で出産したのだから自分は「正常分娩」だと思っていました。ところが、出産後に病院から渡された出生届を見てびっくり!

分娩方法の欄には「異常分娩」と記されていたのでした。

「異常ってなに!? 赤ちゃんや母体になにか問題でもあった!?」と頭がパニックになりました。

あまりのショックと何も説明してこない病院への不信感で、誰にも聞けずにいました笑(ちなみに母子手帳の分娩方法欄には「吸引分娩」と記されていました)

このとき初めてネットで調べ、異常分娩の本当の意味を知ることとなりました。

異常分娩とはなにかしらの医療介助を必要とした分娩のこと、そしてそれほど特別なことではないということ。

異常分娩とは主に正産期以外の時期の出産、帝王切開、陣痛促進剤の使用、吸引器を用いた吸引分娩、鉗子を用いた鉗子分娩などのことを指すようです。

落ち着いて考えれば、どんな分娩方法でも赤ちゃんが無事に産まれてきたのだから、どうってことはありません。しかし、言葉を勘違いして捉えていたこともあり、出産直後はショックでした。

「異常分娩」という言葉は重々しくて、ちょっと紛らわしいですよね笑

異常分娩は医療保険が適用される可能性も

異常分娩になった場合、ぜひ知っておきたいことが1つあります。医療保険に加入していれば保険が適用される可能性があるのです!

通常の出産は病気ではないので医療保険は適用されません。私の場合、病院から領収書を出産費と、異常分娩の手術費の2枚に分けて発行されました。出産費用は全額自己負担で、それ以外の吸引や促進剤などの費用は、健康保険内とされ3割負担になっていました。加入している医療保険の担当者に確認したところ、この健康保険の対象部分に医療保険が適用されるようでした。

現在申請中で、いくら戻ってくるのかはまだわかりませんが、保険の担当者から入院の日数なども聞かれました。もしかしたら、手術費以外の入院費なども対象になるのかと、期待しています笑。

異常分娩で辛い思いもしましたが、お金が戻ってくるのは少し嬉しいですよね。

ケガの功名……とでも言いますか、ちょっと違うかな笑

とにかく出産時になにかイレギュラーなことがあった場合は、医療保険が適用される可能性があるので、担当者に確認して損はないと思います!

今回わかったこと

・異常分娩とは、なにかしらの医療介助を要するお産のこと。
・正常分娩の予定でも結果的に異常分娩になった場合は、医療保険が適用される可能性がある。

今回もお読みいただきありがとうございます!

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