僕が検討していたマンションが建つのはどんな土地? 第一種低層住居専用地域とは?

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双子の家3

前回は、なによりも安全性を重視して住宅を購入したいということについてお聞き頂きました。

とはいえ最低でも10年、長ければ一生住む家です。快適性にもこだわりたいですよね。今回は、この「快適性」の一つ、日照に関係することについてお聞き頂きたいと思います。住宅を買うときによーく確認しておかないと、思わぬトラブルに巻き込まれるかもしれません。

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日照権トラブルは起きない?

マンションでのトラブルというと、「日照権」を思い浮かべる方も多いと思います。「日照権」とは、「日当たりを確保する権利」です。誰だって、充分に日が当たる家で生活したいですよね。

ところが、家の南側(南東、南西を含む)に建物が建つと、日照を充分に確保できなくなります。そこで、以前から住んでいる人と新しく家を建てる人のあいだでトラブルが起きるわけです。

最近はあまり見かけませんが、昔はよく「マンション建設反対!」という垂れ幕がありました。あれは、主に日照権をめぐる抗議行動だったわけです。ちなみに、僕の知り合いは2017年5月現在、日照権トラブルに巻き込まれています。「日照権トラブル=昔の話」と思いがちですが、いまでも充分起きうるトラブルなのです。

僕がマンションの購入を検討していたとき、こういったトラブルの当事者になるのだけは避けたいなと思っていました。そこで、モデルルームの担当者にマンションが建設されることで問題が起きることはないのか聞いてみました。

すると、担当者はやはり笑顔で「大丈夫です!」。

マンションは比較的大きな土地を持っており、7階建ての建物の北側は大きな駐車場になっています。そのため、北側の家に日が当たらなくなるようなことはないということでした。

それなら先に住んでいた住民のみなさんに迷惑をかけることもないと安心していると、担当者が言いました。

「でも、うちのマンションの南側に別のマンションが建ったら、今度はうちのマンションに日が当たらなくなってしまいますよね?」

たしかにそうでした……笑

マンションの南側はどんな地域?

ここで担当者は、ニコニコしながら資料を提示しました。それによると、道路をはさんだマンションの南側は、「第一種低層住居専用地域」だということでした。

「第一種低層住居専用地域」の条件はいくつかありますが、ここでのポイントは10m(あるいは12m)の高さを超える建築物を建ててはいけないということです。

つまり、行政側が相当大きな変更をしない限り、マンションの南側に別のマンションが建つことはあり得ないということでした。
どおりで、担当者がニコニコしているわけです笑

モデルルーム展示場でこの話を聞いたあと実際に現地に行ってみたわけですが、たしかに道路をはさんだマンションが建設される区画には3階建ての建物も多くありましたが、道路をはさんだ南側は2階建てまでの建物しかありませんでした。

つまり、検討していたマンションは、他人の日照権を侵害することもないし、逆に自分の日照権が侵されることもない場所に建設されているものなのだということだったのです。

今回は、少し長い記事になりました。お付き合い頂きありがとうございました。次回は、「最寄り駅からマンションまで歩いてみると、とんでもないことに気づいた」についてお聞き頂きたいと思います。

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