今回は、いよいよ「不動産売買契約」を結びます。内容は、賃貸住宅の契約とはちょっとちがいます。実物の画像も載せてみました!
不動産売買契約書に記載されている内容
これは、僕が売主と交わした実際の「不動産売買契約書」(一部)です。
僕は正直チキンなので、個人および業者特定を避けるために修正を加えさせて頂きました(笑) 黒で塗りつぶした部分は文字、赤い部分は僕、売主、仲介業者それぞれの印鑑よび割印です。
「不動産売買契約書」自体は、賃貸の契約書とさほど変わりはありませんが、一部ちがいがあります。
一番のちがいは「土地についての項目が記載されていること」と「住宅ローンについての記述があること」です。
土地についての項目の詳細
僕が買った物件は、「土地付建物」です。要するに、「土地」と「建物」を一緒に買ったということです。そのため、土地についての項目が記載されているのです。
契約書の最初に書かれており、「所在地」、「地番」、「地目」、「地積」の4つが明記されています。……謎の用語が出てきましたね(笑) 簡単に説明してみます。
■地番…法務局によって「土地」につけられた番号で、土地一筆(一区画)ごとに決まっています。普段使っている「住居表示(住所)」とはちがいます。ちなみに住居表示は、市町村によって「建物」につけられたものです。
■地目…土地の登記所の登記官が、不動産登記法により土地を判別し認定した「土地の用途」のことです。「田」、「畑」、「宅地」など23種類にわけられてます。
■地積…土地の公図をもとに算出された登記簿上の「土地面積」のことです。ざっくりと、「面積のことだな」と理解しておけば事足ります。
住宅ローンについての記述
契約書の最後には、「残代金の額」や「支払期限」が書いてあります。これは、普段ビジネスの現場で交わされる契約書と同じですね。
ただ1点注意が必要なのは、住宅を購入する場合、ほとんどの場合「住宅ローン」を利用するということです。そのため、銀行から融資の約束を取り付ける期日が明確に設定されています。
つまり、どういうことかというと……
この期日までに、住宅ローンの審査に通らないと、この契約自体が流れてしまうということです。
ちなみに今回の契約では、この期日は契約日からぴったり2週間後に設定されていました。この2週間のあいだに住宅ローンの審査に通らないと契約が白紙になってしまいます。
そんな無茶苦茶な~!!
なかなかの横暴だとは思うのですが、なにせ僕は1軒しか購入したことがないため、他の売主がどういう契約をしているかわかりません。でも、調べてみた限り多くの売主が同じような形の契約をしているようです。
ただし、この場合、売主は受領済みの手付金(今回でいえば100万円)を、無利息で買主に返還することが定められています。
万一、契約が流れてしまっても大きな損害にならないことだけが救いといえば救いでしょうか……。
いずれにしても、「さ~て、どこの銀行に相談しに行けばいいんだろうな~」などと呑気に考えていた僕は、慌てることになったのでした。
いかがでしたか?
「不動産売買契約書」というものは、不動産を購入した経験がないとなかなか目にすることはないと思います。これから、家を探す方の参考になれば……と思ってアップしてみました。他にもくわしい「売買契約条項」や「特約条項」も存在します。
次回は「はじめての不動産売買契約書 『売買契約条項』の詳細は!?」についてお聞き頂けたらと思います。今回もありがとうございました!