大事なのは、「売主が勝手に決めた期日までに住宅ローンの審査に通らないと契約自体が流れてしまう」ということでした。いま考えてもなかなかの横暴なんじゃないかな~と思います。
今回は、「売買契約条項」についてお聞き頂きたいと思います。
主な売買契約条項
売買契約条項は、前回アップした「不動産売買契約書」の2~3枚目にまとめて記載されています。
その内容は、
- 価格について
- 手付金について→手付金の詳細はこちらの記事をご覧ください。
- 物件の引き渡しについて
などについての取り決めです。
この記事をアップするために改めて読んでみたのですが、大事なことを思い出しました。それは「瑕疵担保責任」についての条項です。
瑕疵担保責任とは「保証」のことですね。これについての取り決めが、売買契約書に記載されています。
僕の家の契約書には
■「甲(売主)は、本物件の隠れた菓子について、本物件引き渡し日から2年間に限り瑕疵担保責任を負うものとします」
と書いてあります。
簡単にいうと、保証期間は2年間ですよ!!
ということですね。
でも、これってどうなんでしょうか……。
保証期間に対する不満
たとえば電化製品の場合、通常1年の保証期間が設けられています。コンポやポータブルゲームなどはだいたい1年ですよね。
では、冷蔵庫やエアコンはどうかというと、最近は10年の保証期間が設けられています。仮にグレードの高いエアコンだとすると50万円ぐらいでしょうか。これだけ高いものであれば、ポンポン買いかえるわけにはいきませんから、10年の保証期間が設けられているということはありがたい限りです。
ところで、家の価格はいくらですか? どんなに安くても約3,000万円です。それなのに、保証は2年です。これはなんだかおかしいと思いませんか?
もちろん、売主が「うちの家は大丈夫です! 絶対に隠れた不備や欠陥なんてありませんから!」というのなら良いのですが、そんなことはありません。たいていの家は、住み始めたあと必ず不具合が見つかります。これはこの物件だけでなく、多くの物件に共通するようです。
ちなみに、僕の家の場合は、入居して半年ほどで床鳴りがはじまったため、修理してもらいました。
そう考えると、今後も家に不具合が見つかることはあり得るわけで、保証期間がたったの2年というのは「なんだかな~」という感じがしますよね。
家の根幹に関する部分の保証期間
つまり、柱やコンクリート基礎などに問題が起きた場合は、10年間無償で修理してくれるということですね。
これに関しては、数年前に「耐震強度偽装事件」がありましたし、最近では大手のデベロッパーのマンションが傾く事件など起きていますから気にかかる方も多いと思いますが、だいぶしっかりしてきているようです。
でも、正直「10年といわず30年保証してほしい」のですが、なかなかそうもいかないのでしょう。
今回は、主な「売買契約条項」についてお聞き頂きました。参考になれば幸いです。ありがとうございました!
次回は、「不動産売買契約書特約条項」についてお聞きいただきたく思います。