新築戸建ての不動産売買契約。「特約条項」の詳細

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前回は、不動産売買契約書の「契約条項」についてお聞きいただきました。

今回は、同じく不動産売買契約の「特約条項」についてお聞きいただきたいと思います。どんなことが書いてあるのでしょうか。

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「特約条項」の主な内容

僕が交わした契約の場合、この「特約条項」は前回お聞き頂きたい「契約条項(2枚)」のあとに添付されています。

その内容は、主に以下のようなものです。

■土地の状態
建物を支えることに適していることは確認しているが、農園などには適さない場合がある。

■キズの扱いについて
物件の引き渡し前に発見されたキズについては売主の責任で補修するが、引き渡し後に発見されたキズについては補修対象外とする。
※この条項がクセものですが、詳細は別に機会を作ってお聞き頂きたいと思います。

■図面と完成後の物件には軽微なちがいがある場合がある
この場合は現況が優先される。

ほかにもいくつかありますが、大きな話ではありません。

ちなみに僕の契約書の場合、「住宅ローン利用の場合の特約」については、通常の「売買契約条項」に書いてあり、こちらの「特約条項」には書かれていません。→「住宅ローン利用の場合の特約」については、こちらの記事を参考にしてください。

太陽光発電については「特約条項」に記載

以前からお聞き頂きているように、僕が買った物件には太陽光発電の設備が装備されています。これについては、この「特約条項」に記載されています。

その内容は主に以下の通りです。

■契約にあたり太陽光発電システムの取り外しはできない
わざわざ太陽光発電システム装備の物件を買っているのに、あえて取り外そうという人はめったにいないと思いますが……(笑) 万一いた場合のため、ということだと思います。

■太陽光発電システムについては売主は一切の保証をしない
太陽光発電については、別の会社が保証します。

■国の補助金を受ける場合、売主は代理申請しない
買主が自分で申請することが定められています。

■HEMS(ホームエネルギー・マネジメントシステム)の利用には有線によるインターネット環境が必要
費用は買主の負担と定められています。

これは、あくまで僕が買った家の契約書の条項です。たとえば、「補助金の代理申請はしない」という項目がありますが、ほかの売主なら代理申請してくれるところもあるのかもしれません。太陽光発電装備の物件を買うときは、あらかじめ確認しておくと良いかもしれません。

以上、僕が購入した家の契約書の「特約条項」についてお聞き頂きました。これから、家を買おうと考えている方の参考になれば幸いです!
次回は、「住宅ローンの申請 悠長にやっている時間はない!? 提携ローンのメリット」についてお聞き頂きたいと思います。

【家を購入するなら、こちらの記事を読んでから】

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