戸建ての手付金の額は賃貸とは大違い!考え方とシステムは?

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前回は、内覧3件め(マンションを含めても4件め)にして家の購入するにいたった決め手についてお聞きいただきました。

結局、最後は嫁がつぶやいた一言で購入を決めました。突き詰めると、嫁の直感、インスピレーションです。でも、こういうものは意外と大事なのではないかと、いまでも思っています。

今回は、はじめての契約についてお聞きいただきたいと思います。

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持ち家の売買契約の手付金は、賃貸とは大違い!!

嫁の「この家の玄関で『ただいま!』って言ってる自分がイメージできる」という一言で、内覧中に購入を決めた僕は、その旨を役職男に伝えました。

すると、役職男は笑顔で言いました。

「いやあ、良かった! じゃあ、さっそく売り主を呼びますよ!! で、契約時にちょっとお金が必要なんですけど、今日100万円用意できます?」

ひゃ、百万円!!

100万円!!

1,000,000円だと!?

いきなりとんでもない額を提示されたのでちょっと驚きました。いや、正直いうと、かなり驚きました(笑) でも、その驚きをぐっと抑えて、僕はさも当然のように言ってやりましたよ(笑)

「100万ですか。ええ、用意できますよ」

別にナルシストのつもりはないのですが、いまでもあのときの自分は実に冷静な態度を装ったと思っています(笑)

手付金の考え方とシステム

僕はいままで賃貸に住んでいました。その場合の手付金の相場はだいたい家賃の1ヶ月分。普通100万円などという額は求められません。では、なぜこんなに高額な手付金の支払いを求められたのでしょうか。

手付金の考え方とシステムはこうです。

このあと、僕は仲介業者に戻って売買契約を結ぶことになります。当然「契約」ですから、売主あるいは買主のどちらかが「やっぱりやーめた!」と言い出すと、言われた方に大きな損害が出ることになります。

仮に買主が1週間後に購入を取り止めたとすると、売主はその物件を別の人に販売するチャンスを1週間逃したことになります。もしかしたら、その間に「ほしい」と手をあげた人がいるかもしれません。これは明らかなチャンスロスですね。

逆に売主が一方的に販売を取りやめた場合、買い主に大きな損害が生まれます。1週間の間に別の物件を見つけることができたかも知れないからです。
この100万円はこうした損害に備えて支払うことが求められるのです。

つまり、万一、買主が自己都合で購入を取りやめた場合、この100万円が損害金に充てられるのです。

また、逆に、売主の都合で販売が取りやめになった場合は、この100万円は返還され、さらに売主から買主に100万円が支払われます

住宅は安くても3000万円はする高額な商品です。賃貸とは値段が違いすぎます。お互いが契約の意志を明らかにするために、これだけの額の手付金が必要になるのは仕方ないことなのかもしれませんね。

とはいえ、やっぱり高いけど……笑

ところで、ここまで読んで「そんなに高いお金を払ってまで購入あるいは販売をとりやめることなんてあるの?」と思う方がいらっしゃるかもしれません。

役職男いわく、「最近は少ないんですけど、バブルのころはよくあったんですよ」とのこと。

なるほど、あの時代なら100万円放棄しても、別に良い物件を見つければ乗り換えようとする買主はいたかもしれませんね。

ちなみに、手付金は、最終的に購入代金の一部に当てられます。ご安心ください(笑)

以上、今回は住宅の売買契約時に支払う手付金についてお聞き頂きました。

次回は、「※契約書の実物画像あり! ついに『不動産売買契約』の締結!! その内容は!?」についてお聞きいただきたいと思います。ありがとうございました!

【家を購入するなら、こちらの記事を読んでから】

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