妊娠&出産でもらえるお金のまとめ|申請方法や時期まで詳しく紹介します

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こんにちは、いつもこのブログをご訪問くださり、ありがとうございます。

妻が妊娠&出産への準備を、依然として進めております。……といっても、すでにほぼほぼ完了している様子。僕や妻の年齢を考えると順調にいくとは限りませんが、もしかすると来年のいまごろははじめての育児に追われているのかな……と思ったりもします。

さて、妻が準備を進めているのなら、僕もそれなりに考えておかなければなりません。で、僕が担当する分野といえば、やっぱり「お金」です。

子どものいる友人に聞いてみたところ、「出産にお金はかかるけど、申請すればほとんど戻ってくるよー」とのこと。「へえ、そうなんだ、それは心強いなー」なんて思ったりはしたもの、実際にどんな名目でいくらぐらいのお金をもらえるのかわかりません。

そこで今回は、妊娠&出産でもらえるお金についてまとめてみました。確かに結構もらえますよ!

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出産手当金

出産に関するお金としてもっとも気になるのは、「産休中はどうやって生活するの?」ということではないでしょうか。産休中に収入がなくなったら、生活のことが気になって元気な赤ちゃんを産めなくなってしまうかもしれません。

でも、大丈夫です。産休期間は「出産手当金」をもらうことができます。

出産手当金って?

労働基準法では、「産前産後休業」を取ることが認められています。いわゆる「産休」です。この期間は、出産予定日を含む産前休業が42日間(多胎妊娠の場合は98日間)、出産日翌日以降が56日間、合計98日と定められています。

出産手当金」は、この期間に会社から給料が出ない女性を対象に健康保険から支給されるお金。出産予定日よりも早く生まれた場合や遅く生まれた場合は、支給額も異なります。

出産手当金はいくらもらえるの?

出産手当金は、「標準報酬日額×2/3」と定められています。普段あまり意識していないと思いますが、会社に勤めている人にはそれぞれ健康保険料を決める「標準報酬月額」が決められています。「標準報酬日額」はその1/30として計算されるのです。

例を出して、出産手当金を計算してみましょう。仮に「標準報酬日額が6,500円で、産休を98日取得した場合」は、以下の計算式になります。

標準報酬日額6,500×2/3×産休98日間=約42万円(もらえる出産手当金)

これだけもらえれば、とりあえず出産そのものにかかる費用はまかなえそうですね。

申請方法は?

勤務先の総務や経理などの担当部署で手続きできます。

・まずは、勤務先の担当部署や健康保険組合、社会保険事務所などで「出産手当金支給請求書」をもらいます。
・出産後、自分と医師、会社で必要な項目を記入します。
・出産後57日目以降に、記入した用紙を管轄の保険事務所に提出します。産休開始翌日から2年以内なら全額請求できますが、早く申請したほうがいいですね。

出産手当金の注意点

・健康保険に加入している母親が対象
・正社員、契約社員、派遣社員、パート、アルバイトが受給できる
・産休中に会社から給料が出ていない人が対象
・給料が出ていても受取額が出産手当金より少ない場合は需給できる
・実際の出産が予定日より遅れた場合は、その日数分を受給できる
・実際の出産が予定日より早まった場合は、支給される日数がその分だけ少なくなる
・国民健康保険の加入者は対象外

出産育児一時金

出産手当金は産休中の生活を保障するものでしたが、出産に対して直接的にもらえるお金もあります。それが「出産育児一時金」です。

出産育児一時金って?

出産育児一時金は、子どもが生まれたときにもらえるお金です。申請すれば、1児生まれるごとに必ずもらえます。

出産育児一時金はいくらもらえるの?

出産育児一時金は、一人出産するたびに原則42万円が支給されます(双子の場合は84万円)。自治体によっては上乗せさせるケースも。

ただし、「産科医療保障制度」に加入していない病院で出産した場合は、40万4000円になります。産科医療保障制度とは、「出産のトラブルで脳性麻痺になってしまい、身体障害者手帳1級、2級に相当する場合、保証金が支払われる制度です。この掛け金が1回の出産ごとに1万6000円なので、この制度に加入していない病院で出産した場合はその分だけ減額されるというわけです。

申請方法は?

「出産後」に請求する場合は、加入している健康保険組合に請求します。国民健康保険の場合は、住んでいる市区町村の役所で申請すればOKです。

「出産前」に請求する場合は、「直接支払制度」を利用できます。出産には数十万円かかりますが、これだけの費用を一括で用意するのは大変ですよね。そこで役に立つのが「直接支払制度」です。

病院に一時金の請求と受取を代理してもらえるので、出産にかかった入院費用が出産育児一時金より多かった場合は差額分を窓口で支払うだけで済みます。たとえば、出産にかかったお金が50万円だった場合、出産育児一時金42万円をその一部に充て、差額の8万円だけを窓口で支払うというわけです。逆に出産育児一時金よりも出産費用のほうが安かった場合は、差額分を現金あるいは振り込みでもらえます。(※差額分を受け取るには申請が必要です)

・まずは、病院が「直接支払制度」を採用しているかどうかを確認
・病院と代理合意契約文書を交わす(合意書に記入する)
・出産のために入院するとき、健康保険証を提出
・出産育児一時金よりも出産費用が多い場合(一時金<費用)は、差額分を窓口で支払い
・出産費用よりも出産育児一時金のほうが多い場合(一時金>費用)は、差額分を受け取る

一方、病院によっては、「直接払込制度」を採用していない場合があります。この場合は、母親が健康保険組合に申請すれば、出産育児一時金が医療機関に振り込まれる「代理受取制度」を利用してください。

・健康保険組合から「受取代理制度」の申請用紙をもらい記入する。(※勤務先の担当部署か病院に問い合わせましょう)
・病院で申請書に必要事項を記入してもらう
・出産予定日の2ヶ月前以降に、健康保険組合に申請書を提出
・出産のために入院をするとき、健康保険証を提出
・出産育児一時金よりも出産費用が多い場合(一時金<費用)は、差額分を窓口で支払い
・出産費用よりも出産育児一時金のほうが多い場合(一時金>費用)は、差額分を受け取る

出産育児一時金の注意点

・母親が健康保険や国民健康保険に加入している場合に受給できる
・あるいは、夫の健康保険の被扶養配偶者である場合も受給できる
・妊娠から4か月(85日)以上経過している場合、早産や流産、死産、人口中絶となった場合にも受給できる
・申請方法がわからない場合は、会社の総務や病院に問い合わせると教えてくれるはず

出産費用の医療費控除

医療費が10万円以上かかった場合、多く払ってしまった税金が確定申告で戻ってくることはよく知られたことですよね。実は、出産にかかった費用も医療費と同じように控除の対象になります。

出産費用の医療費控除って?

定期健診、通院、入院費用、交通費、そして出産にはさまざまなお金がかかります。出産費用の医療費控除は、出産にかかったお金が費用として認められ、確定申告によって税金が戻ってくる制度です。

出産費用の医療費控除でどれぐらいのお金が戻って来るの?

年収や出産にかかった費用によって異なりますが、基本的には2つの計算式によって算出します。

・医療費控除額(最高で200万円)=「1年間に支払った医療費(出産にかかった費用+医療費)」-「差し引き分(出産育児一時金)」-「10万円」
・医療費控除額×所得税率(年収によって異なる)

この計算式をもとに、「年収330万円」「出産にかかった費用60万円」「その他の医療費5万円」のケースで計算してみましょう。

・65万円(出産費用60万円+その他の医療費5万円)-42万円(出産育児一時金)-10万円=13万円
・13万円×10%(所得税率)=1万3000円→「1万3000円」が還付される

「手間がかかる割に1万3000円かあ」と思う気がしないでもありませんが、「1万3000円も返ってくる」のです。確定申告したほうがいいと思います。

申請方法

勤務先から発行される源泉徴収票を使って確定申告します。他に収入がない場合は非常に簡単なので大丈夫です。詳しくは、確定申告の本を購入するといいと思います。1000円ぐらいで買えるので、元は充分に取れますよ。

ちなみに税務署の窓口でお金をもらえるのではなく、申告手続きから1ヶ月ほどで振り込んでもらえます。(※確定申告期間:毎年2月16日~3月15日)

あ! 確定申告で医療費を控除するためには「領収証」が必要です。捨てないで取っておいてくださいね!

妊娠や出産でもらえるお金についてまとめました。次回は育児でもらえるお金についてまとめようと思います。今回もありがとうございました!

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